実は、住宅やビルは、「一部の限られた建築士」でないと、建てることはできない。

 

一部の建築士と言うのは、「自分の名義で建築が建てられる」特別な建築士という事になる。

 

建築士だからと言って、皆が建築を建てられる訳ではない。

誤解を恐れず言えば、資格をもっているだけに過ぎないのだ。

 

 

以下の③パターンの建築士が特別な建築士とされる。

 

 

①まず、「設計事務所登録をしている設計事務所」に在籍していなければならず、そして定期的に講習とテストを受けた建築士。

 

②そして、設計事務所登録というものを実現させた、させている「管理建築士」。

 

③最後に、設計事務所登録を「開設した建築士」。

 

 

①の建築士は、3年に一度、講習とテストを受ける事を義務づけられている。

朝~晩まで目一杯、国土交通省の建築指導課が作成した教材を基に、

県と市の建築指導課の連中の講義を受ける。

そして、最後にはテストがある。

先日、コンベックスで講義を受けたばかりだが、

3年前にも思ったことだが、合宿によく似ている。

 

 

 

②の建築士は、今度9月に、「管理建築士」の講義とテストを受けなければならない。

私はまた行かなければいけないのだが。

 

 

端的に言えば、

「国家資格者であり、しかもその中でも特別な建築士であるのだから、

あなた達は、責任があるのよ。」ということを思い知らされる日なのである。

 

実は、毎年、建築士は行政処分や免許剥奪など、国から処分されているのだ。

 

 

「今まで正攻法でやってきて良かった」と思うと同時に、

「これからも、建築基準法の下、正攻法でクライアントや業者を先導しなけらばならない」ということを思い知らされる。

 

 

 

by 安藤洋介