一部の建築士と言うのは、「自分の名義で建築が建てられる」特別な建築士という事になる。
建築士だからと言って、皆が建築を建てられる訳ではない。
誤解を恐れず言えば、資格をもっているだけに過ぎないのだ。
以下の③パターンの建築士が特別な建築士とされる。
①まず、「設計事務所登録をしている設計事務所」に在籍していなければならず、そして定期的に講習とテストを受けた建築士。
②そして、設計事務所登録というものを実現させた、させている「管理建築士」。
③最後に、設計事務所登録を「開設した建築士」。
①の建築士は、3年に一度、講習とテストを受ける事を義務づけられている。
朝~晩まで目一杯、国土交通省の建築指導課が作成した教材を基に、
県と市の建築指導課の連中の講義を受ける。
そして、最後にはテストがある。
先日、コンベックスで講義を受けたばかりだが、
3年前にも思ったことだが、合宿によく似ている。
②の建築士は、今度9月に、「管理建築士」の講義とテストを受けなければならない。
私はまた行かなければいけないのだが。
端的に言えば、
「国家資格者であり、しかもその中でも特別な建築士であるのだから、
あなた達は、責任があるのよ。」ということを思い知らされる日なのである。
実は、毎年、建築士は行政処分や免許剥奪など、国から処分されているのだ。
「今まで正攻法でやってきて良かった」と思うと同時に、
「これからも、建築基準法の下、正攻法でクライアントや業者を先導しなけらばならない」ということを思い知らされる。
by 安藤洋介